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浮気調査/不倫調査不倫-浮気の慰謝料請求

浮気相手に対する慰謝料請求について。

「浮気相手に対する慰謝料請求 」

夫婦の一方が、異性の愛人と不貞行為(浮気・不倫)をした場合、損害を被った配偶者は、貞操義務に違反した配偶者と異性の愛人に対して、貞操権侵害による精神的苦痛の慰謝料として、損害賠償を請求することができます。

不貞行為が異性の愛人の誘惑によるものか、自然の愛情によって生じたものかは関係なく、不貞行為自体に違法性があるとして慰謝料の請求を認めています。

これら民法の規定を根拠に、共同で不法行為をした配偶者と異性の愛人に対し、精神的苦痛を受けた配偶者は、慰謝料として損害賠償の請求をすることができます。

但し、夫婦関係が既に破綻している状態で、その後に配偶者が異性と性的関係を持った場合、愛人との不貞行為と、夫婦関係の破綻には因果関係は認められないので、「不貞行為」を理由に慰謝料の請求はできません。

これは別居中に限らず、同居中でも既に家庭内別居の状態であると客観的に判断されれば、破綻後の関係とされ、慰謝料の請求が認められない場合もあります。 また、不貞行為をした配偶者が、結婚をしていることを隠しており、異性の愛人も過失がなく結婚をしていることを知ることができなかった場合や、配偶者が愛人に対して暴力や、脅迫によって関係を持った場合なども、愛人に対しての慰謝料の請求は、難しいと思われます。
過去の判例でも責められるべきは貞操義務に違反した配偶者で、不貞行為の内容によっては、異性の愛人に責任は問えないという見解もみられます。



「慰謝料の金額相場 」

不貞行為の相手方(異性の愛人)に対する慰謝料の金額は、算定基準はなく、具体的に相場がいくらと決まっていません。

慰謝料の金額は、不貞行為による損害の程度や個々の事情が考慮され決められます。 慰謝料の算定に考慮されるのは、被害を被った配偶者が受けた精神的苦痛の程度、不貞行為の発覚によって夫婦の婚姻関係が破綻したかどうか、年齢、結婚年数、不貞行為の期間・回数、どちらが不貞行為に積極的だったか、また異性の愛人の財力、社会的地位などを総合的に判断し、裁判官が金額を決定します。 離婚をしなくても不貞行為(浮気・不倫)の慰謝料の請求はできますが、離婚をした方が、慰謝料が高くなる傾向があるようです。

過去の判例では100万円から500万円の間が多く、一般的には200万~300万円がもっとも多いようです。 精神的損害の賠償としての慰謝料ですので、請求自体はいくらでも構いませんが、あまりにも高額な慰謝料になりますと、話がこじれてしまい、支払われないこともありますし、裁判ではこの金額の根拠を問われます。



「不貞行為の証拠は必要 」

愛人が不貞行為を認めて慰謝料を支払ってくれれば、証拠は必要ありませが、99%正直に全てを認める人はほぼおりません。

不貞行為の証拠がない場合でも、訴訟の為には、愛人の現住所等・連絡先なども判明する必要があります。

相手が不貞行為を認めず裁判で争うこととなれば、不貞行為の証拠はどうしても必要になります。

裁判では証拠主義ですので、不貞行為の証拠が不十分な場合、憶測や推測ととらえられ、慰謝料の請求を棄却される場合も生じてしまいます。

また、反対に愛人から名誉毀損で慰謝料を請求されてしまう可能性もあります。

自分で不貞の証拠を集め、慰謝料を求めるのは自由ですが、個人では限界があります。配偶者と異性の愛人の「性行為(肉体関係)を確認ないし、推認できる証拠」をつかむのは、現実問題として困難と思われます。


そのような場合は調査力のある探偵社・興信所に相談・依頼した方が良いと思われます。探偵社・興信所では裁判に必要な確かな「不貞の証拠」を集めてくれます。

*多数の弁護士事務所様、法務事務所様から詳細な調査報告書であると高評価から信頼頂き、オファーを頂いております。
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「慰謝料の請求期間 」

慰謝料の請求権は、不法行為による損害賠償請求権の性質を持ち、3年の時効となります。3年を経過したら、慰謝料の請求権は消滅してしまいます。

時効期間の経過を防ぐ為にも、早めに慰謝料請求の調停申立をお勧めします。 3年の時効期間内に権利を行使し、判決として確定すれば10年の時効期間となります。




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